助成の申請Subsidy
日本室内楽振興財団は、わが国の室内楽の向上と普及のため室内楽の活動にたいして、助成をおこなっています。
- 2023(令和5)年度助成金募集
- 終了しました
- 2024(令和6)年度助成金募集
- 申請期間:2023年9月1日~10月31日(必着)
申請書類の送付先・お問合せ
〒540-8510 大阪市中央区城見1-3-50
公益財団法人 日本室内楽振興財団
助成金担当まで
電話 (06)6947-2183
(土・日・祝祭日を除く10:00~17:00)
助成金申請の手引き
※現在掲載されているものは2023(令和5)年度分募集用の手引きです。2024(令和6)年度分の手引きは2023年8月頃発表予定です。
日本室内楽振興財団では、わが国における室内楽の水準向上・普及を図り、もってわが国の芸術文化の充実に寄与することを目的として設立されました。
当財団では、室内楽振興のために室内楽に関する各種の活動に助成を行います。
1.助成の対象となる事業
- 各種室内楽の演奏活動(この場合の室内楽とは、原則として2重奏~9重奏で声楽は対象外)
- 室内楽に関する調査研究、教育普及活動
- 芸術的水準が高く室内楽の振興、啓蒙普及的意義のある活動(アマチュアは対象外)
- その他、当財団設立目的に適う活動
2.助成の対象となる事業者
- 上記1.に該当する演奏者(個人・団体)
- 上記1.に該当する事業を行う音楽ホール
- 上記1.に該当する事業を行う各種事業体、各種団体
(すべての事業者において、下記3.の要件がすべて該当し、最終的に適切な処理が確約されたものに限る)
3.助成金交付の必要要件
- 事業に関する経費が不足していること
- 計画的かつ合理的な基準で予算が算定されていること
- 助成金の交付を受けることにより、事業が適切に行われる見込みがあること
- 将来性があり、なおかつ継続性のある事業であること
- 事業終了後、事業報告書に添付する各種支払いによる領収証は、すべて支払先の業者及び個々の領収証(コピー可)が提出可能であること
(請求書や明細書類の添付やマネジメント会社発行の領収証添付も認めません)
4.助成率および助成限度額
助成率は事業経費の3分の1以内とし、助成限度額は100万円
但し、事業経費の3分の1以内であっても、申請された収支予算合計の差額分(自己負担額)を超える申請はできません また、申請は10万円からで1万円未満の端数は切り捨てとします
5.申請手続き
- 交付申請
助成金申請書、参考資料 (過去に開催した演奏会、講習会等のチラシ・パンフレット・レポート・新聞・雑誌の講評・その他の印刷物等)を添え提出して下さい
(注* 申請書類が不備な場合は選考の対象外となります) - 申請書には他財団、その他の団体等からの助成金、補助金および寄付金等を受けた場合(申請中も含む)その旨を金額と共に、交付申請先の団体名を明記して下さい
- 申請控えとして、提出物のコピーを必ず保管して下さい
6.申請受付
- 毎年4月1日~翌年3月31日の間の事業を、前年の9月1日より受付け開始し、10月31日(必着)を締切日とします
- 郵便・宅配便等による送付のみ受付けます。事務局への持参はご遠慮ください。
- 申請書類や添付書類等に訂正や追加が必要となった場合も、締切日まで間に合うよう余裕をもって、提出して下さい
- 期限を過ぎてからの申請は一切受付けません
7.採否決定の通知
採否の決定は、提出された申請書類審査後、選考委員会の審議を経て理事会の承認を得た後、書面にて通知します
8.事業完了報告
事業報告書、収支決算書、支出を証明する領収証、印刷物、録音されたCDやDVD等は事業終了後2カ月以内に提出して下さい
9.印刷物への明記
助成金交付決定が決まった事業に関するすべての印刷物には、助成 公益財団法人日本室内楽振興財団と明記して下さい。但し、書体は問いません
- 注1. 各種事業のプログラムへの財団名明記は表紙に限ります。またすべての印刷物は、事業終了後、事業報告書と共に提出していただきます
- 2. 当財団名の表記が間違って記載された場合、助成金の交付は取消しとなります
10.助成金交付の取消し
- 事業報告書など規定の提出書類が当該事業終了後2カ月以内に提出されなかった場合
- 提出書類が不備または、不足している場合
- 申請書の内容と事業報告書の内容が異なる場合
- 各項目ごとの予算額と決算額に20%を超える差違が生じた場合
- 決算報告書と領収証等の金額が相違する場合
- 領収書等に記してある業者名(個人名)、住所、電話番号、日付、金額、明細、但し書きなどが不明瞭な場合
- 申請書に他財団や、団体からの助成金、補助金、寄付金等を受け取る予定または、受けたことが事業報告書に明記されていなかった場合
- 対象外経費を計上した場合
- すべての印刷物に 助成 公益財団法人日本室内楽振興財団 と明記されていない場合
- 上記の他、申請要項に基づく規定(対象外経費の計上・注意事項その他)が守られていない場合
11.助成対象外経費
- 交通費のうち新幹線のグリーン席、個室、飛行機のファーストクラス・ビジネスクラスの料金
- タクシー利用料やガソリン代、駐車場代
- 事業当日に直接必要としない滞在に関わる費用(宿泊、交通費、滞在日当など)
- 同伴者費用(出演者以外の人が使用した費用)
- 団体または、個人の事務所諸経費(人件費等を含む事務所維持管理費並びに電話、FAX、PC、等の使用料、OA機器用備品の他事務用品等の費用)
- 衣裳製作費、貸し衣装代、花代など
- 演奏に直接必要としない装飾品類及びそれに付随するものの費用
- 弦楽器の弦、その他の楽器の備品、5線紙等、奏者もしくは専門分野において日常的に必要とされる備品や専門誌などの費用
- 演奏会当日以外の練習会場費用、事前演奏会(プレイベント)等の費用
- スタッフ食事代(弁当代含む)、パーティー費、レセプション費、懇親会費、接待とみられる食事代、喫茶代を含むすべての飲食費用
- マネージメント料、各種手数料
12.その他の注意事項
- 申請事業は日本国内での事業とし、申請者は日本在住に限ります
- 助成金申請額は、10万円からで1万円単位とします
- 申請書に添付する印刷費の見積書発行業者と、実際に使用する印刷業者は同一業者とします
- 助成金交付決定通知後の申請内容の変更は原則禁止となっていますが、やむを得ず変更が生じた場合は速やかに連絡をし、変更が可能である承諾を必ず得てください
連絡がなく承諾を得ないまま事業を終了し、報告書を提出されても助成金の交付はいたしません。また、内容の変更は場合によって了承されず交付決定の取消しとなる場合もあります - 交通費の計上は、公共の乗り物に限ります。(事業終了後に提出する領収書は、交通費を受取った人の領収書ではなく、各鉄道会社、航空会社、旅行代理店等でチケットを購入した際に発行されたものとします)
- 決算書と共に提出する領収証は、コピーも可
- 宣伝費は雑誌に掲載の場合、雑誌名及び何月号に掲載かを記入、新聞掲載の場合は、新聞名と日付を記入し、いずれも事業報告書(決算書)提出の際、掲載されている現物又は写しのすべてを提出していただきます
- 申請、報告について不明な点は必ず事前にお問い合わせのうえ正しく記入し提出して下さい
- 各支出、収入においては、先方へ問い合わせる場合があります
申請書に関するお問い合わせはこちら
〒540-8510 大阪市中央区城見1-3-50
公益財団法人 日本室内楽振興財団
助成金担当まで
電話 (06)6947-2183
(土・日・祝祭日を除く10:00~17:00)