後援名義申請についてSponsor

後援依頼をする場合は申請書に必要事項を記入の上、日本室内楽振興財団事務局宛てにお送りください。

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遵 守 事 項

  1. 申込者(以下「当方」といいます)は、この催物の開催、運営など一切の業務を行い、この催物に必要な経費は一切当方が負担します。
  2. 当方は、名義使用書に記載した催物のみに日本室内楽振興財団の名義を使用し、その他の事項に関して名義使用を行いません。
  3. 当方は、この催物の内容、料金、事故防止体制、宣伝告知方法など開催、運営上全般にわたり日本室内楽振興財団の信用・名誉棄損その他損害を生じさせないように細心の注意をもってこれを執り行います。仮に、日本室内楽振興財団に何らかの損害が発生する可能性が発見された場合には、ただちにこれを日本室内楽振興財団に報告します。また、上記事項に関する日本室内楽振興財団の要望については、できうる限り尊重します。
  4. この催物に関連して日本室内楽振興財団に損害が生じた場合には、当方は、一切の損害についてこれを賠償します。
  5. 開催中止、延期などこの催物を実施するにあたっては、第三者との間で、紛争・トラブルが生じないように細心の注意をもってこれを執り行います。
  6. この催物会場において人身事故や営業上の損害等、第三者に対し何等かの損害が発生しないように細心の注意をもってこれを執り行います。
  7. 第三者との間で、紛争・トラブル・損害が発生した場合は速やかに日本室内楽振興財団へ報告します。また、これらの件については、当方の責任にて損害賠償の交渉及び支払いを行います。日本室内楽振興財団は上記損害賠償の交渉及び支払いを負う必要はありません。
  8. 日本室内楽振興財団が第三者に対し、賠償金、示談金、見舞金などの名目の如何にかかわらず金員を支払い、または物品を手渡したときは、日本室内楽振興財団に法律上の賠償責任がない場合、または法律上の賠償責任を超える場合でも、日本室内楽振興財団の信用と名誉を守るために必要と認められる限り、当方は上記賠償額を全額負担します。
  9. 当方は、この催物に関する事故防止体制、損害賠償保険への加入の有無、内容などについて日本室内楽振興財団から報告を求められたときは速やかに報告します。
  10. 当方は、この催物の広告宣伝のため、ポスター、チラシ、プログラムなどを作成するときは「公益財団法人日本室内楽振興財団」の文字及びロゴを表示することができます。その場合、事前に日本室内楽振興財団による原稿の確認作業を行い、要望があればお互いの合意の上変更します。
  11. 当方は、この催物に関する印刷物、入場券、招待券などの管理及び処理について全責任を持って行い、日本室内楽振興財団には一切迷惑をかけません。当方は、金員の管理(領収書の発行名義、振込先)については、全て当方名義でこれを行うこととします。
  12. 名義使用承認後、下記のような場合は使用承認を取り消します。それに伴う損害の賠償は致しません。
    ア) 当該催物の内容等に著しい変更があった場合
    イ) 名義使用者の関係者が反社会的勢力の構成員、またはこれに準ずるものと判断した場合
    ウ) 当該催物の内容が公序良俗に反するものであると判断した場合
  13. その他、日本室内楽振興財団が協議を必要と認める事態が発生したときは、当方は誠意をもって協議に応じます。